日事連/(国土交通省)公共工事の品質確保の促進に関する法律第24条に規定する「発注関係事務の運用に関する指針」に係る意見等の提出について

公開日: 2024年11月15日

会員各位

国土交通省より、「発注関係事務の運用に関する指針」骨子から運用指針(本文)を作成するにあたっての意見提出について、周知依頼がありましたのでご連絡します。

先般、国土交通省よりの「発注関係事務の運用に関する指針」骨子案についての意見提出依頼がございましたが
今回、骨子から運用指針(本文)を作成するにあたっての意見提出依頼がございました。
骨子より作成した運用指針の改正案を別添3に、新旧対照表が別添4に示されています。
現行の運用指針に記載されている内容の改善も含め、本改正案について特段のご意見があれば、別添5の様式に記入いただき提出くださいとのことです。

・・・・・・・・・・・・《以下、国土交通省からの依頼文》・・・・・・・・・・・・

公共工事の品質確保の促進に関する法律第24条に規定する「発注関係事務の運用に関する指針」について、以下の通り、意見等の提出について依頼させていただきます。

【趣旨】

「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十四号)」が、令和6年6月19日に公布・施行されました。
同法律を受け改正された、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)(以下「品確法」という。)第24条の規定に基づき、国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴いて、公共工事の性格、地域の実情等に応じた入札契約の方法の選択その他発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針(発注関係事務の運用に関する指針。以下「運用指針」という。)を定めることとなっております。

本年8月に関係省庁連絡会議幹事会にて作成した運用指針の改正骨子(案)について、本年9月にかけて地方公共団体、学識経験者、建設業団体をはじめとする関係者の皆様に意見照会を行い、合計1,381件もの貴重なご意見をいただきました。皆様から頂いたご意見を受けて改正骨子(案)を修正し、本年10月23日の関係省庁連絡会議において骨子として決定しているところです。(別添1、2参照)

今回は、骨子から運用指針(本文)を作成するにあたり、改めて発注関連業団体の皆様から幅広くご意見をお伺いするものです。

【ご意見の提出をお願いしたい内容】

骨子より作成した運用指針の改正案を別添3に、新旧表を別添4に、それぞれお示ししております。

つきましては、現行の運用指針に記載されている内容の改善も含め、本改正案について特段のご意見があれば、別添5の様式に記入いただき提出をお願い致します。

【ご意見の取り扱い】

提出頂いたご意見は、運用指針の改正案の作成等に活用させて頂きます。

また、提出頂いたご意見については、その内容について運用指針の改正案への反映状況等をとりまとめた上で、改めて情報提供させて頂きます。

なお、提出頂いたご意見については、個別に回答は致しかねますので予めご了承ください。

【提出様式・提出先等】

ご意見については、別添5の様式(Microsoft Excel)に以下の事項を記載の上、電子メールにて以下の窓口に提出をお願いします。

(1)様式への記載事項

①ご所属団体名
②ご担当者名
③所属部署
④担当者(メールアドレス)
⑤ご意見の該当箇所(項目、細目)
⑥ご意見の内容
⑦ご意見の理由

(2)提出先

国土交通省不動産・建設経済局建設業課 入札制度企画指導室
メールアドレス:hqt-tokennyuki@gxb.mlit.go.jp

(3)提出期限

令和6年11月27日(水) 提出済み分まで有効

公共工事等の発注関係事務の運用について、皆様のご意見をいただければと思います。
なお、不明な点などありましたら、別添中の問合せ先にご連絡ください。