【石川県土木部建築住宅課】壁量基準等の経過措置の終了に伴うお知らせ
公開日: 2026年3月19日
石川県土木部建築住宅課からのお知らせです。
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令和7年4月に施行されました改正建築基準法で壁量基準等の経過措置が令和8年3月で終了します。
当該経過措置の終了前後における規定の適用については下記のとおりとなりますのでご留意ください。
記
1.
経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年3月 31 日までに着工される建築物着工後に計画変更が生じ、確認の変更申請が出された場合の審査時に改正前又は 改正後の基準への適合を確認する必要があります。
2.
経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年4月1日以降に着工される建築物確認申請書で令和8年3月31日までに工事着手予定としていたところ、やむを 得ず令和8年4月1日以降に着工することとなった建築物は、検査時、又は着工後に計画変更が生じ、確認申請が出された場合の審査時に改正後の基準への適合を確認す る必要があります。この際に改正後の基準への適合が確認できない場合には、計画変 更に係る確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されないこととなります。
(参考)
壁量基準等の経過措置について
建築確認・検査の対象となる規模の見直しに伴い、構造関係規定の一部である建築基準法施行令第43条第1項による「柱の小径」と令第46条第4項による「壁量の基準」について、改正法の施行後1年間(令和8年3月31日まで)に着工するものは、改正前の基準によることができるとする経過措置。
