【国交省】建築基準法第85条第1項の適用について
公開日: 2026年3月10日
日事連経由で、国土交通省より添付のとおり、災害により破損した建築物の応急の修繕に係る建築基準法の取扱いについて、都道府県の建築行政主務部長、主務部局に通知した旨連絡がありましたのでお知らせします。
-----国交省からの通知-----
建築基準法第85条第1項の適用について、添付の通り周知させていただきます。
なお、「災害により破損した建築物の応急の修繕に係る建築基準法の取扱いについて」(平成23年4月5日国住指第27号)及び「建築基準法第85条第1項の適用について」(令和8年3月5日事務連絡)についても添付させていただきます。
