日事連/リフォームの過量販売規制に関する考え方の件【消費者庁・国交省より周知依頼】
いつもお世話になっております。
今般、消費者庁において、訪問販売等による悪質な住宅リフォームに関する消費者トラブルの状況等にも鑑み、住宅リフォームに係る過量販売の要件に関する考え方などを示す「訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方」が策定・公表され、 併せて各種チラシについて公表する旨連絡がありましたのでお知らせします。
※過量販売:
正当な理由なく日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品等の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間、若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結等。
○特定商取引に関する法律の通達別添
訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る
過量販売規制に関する考え方」
○事業者向けチラシ
○消費者向けチラシ
なお、(公社)日本訪問販売協会にて
「住宅リフォーム過量規制に関する考え方」説明会を開催するとのことです。
【日時】7月25日(月)14:00~15:40
【場所】ホテルWINGインターナショナルプレミアム東京四谷(オンライン併用)
【費用】無料
http://jdsa.or.jp/20220628-1/
消費者庁ホームページ:
https://www.caa.go.jp/notice/entry/029218/
また、国土交通省より、本件の取り組みについて以下の連絡がありましたことを申し添えます。
国土交通省では、住宅リフォーム工事の消費者が安心して工事を行うことができる環境を整備するとともに、消費者が住宅リフォーム工事に関するトラブルに巻き込まれることを防止するため、消費者庁と連携した悪質な点検商法等に関する注意喚起、消費者向け相談体制等の活用の促進、住宅リフォーム事業者団体登録制度等の取組を進めてきております。
また、消費者庁においては、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57 号)に基づく訪問販売等の規制に係る取組等を進めてきております。
このような対策については、本年6月の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69 号)の公布等を踏まえ、省エネ改修の機運の高まりに乗じた悪質リフォームが増加することがないよう、より一層の強化が求められております。