増改築等工事証明書(所得税)についての通達の改正について(国交省)
国住政第9 0 号
国住生第6 9 9 号
国住指第4 4 6 6号
令和3年3月30日
日本建築士会連合会会長殿
日本建築士事務所協会連合会会長殿
日本建築家協会会長殿
国土交通省住宅局住宅企画官
住宅生産課長
(公印省略)
建築指導課長
(公印省略)
「住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第15項、第18条の23の2第1項及び第19条の11の3第1項から第6項までの規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類並びに既存住宅の耐震改修を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る同規則第19条の11の2第1項の規定に基づき同条第2項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」の一部改正について
「住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第15項、第18条の23の2第1項及び第19条の11の3第1項から第6項までの規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類並びに既存住宅の耐震改修を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る同規則第19条の11の2第1項の規定に基づき同条第2項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について(平成29年4月7日付け)」において、各リフォーム税制を利用する場合の工事費の算出にあたり、補助金等の額を控除することとされているところ、今般、グリーン住宅ポイント制度が創設されることを踏まえ、当該控除対象となる補助金等にグリーン住宅ポイント(1ポイントを1円として換算した場合の額)が含まれる旨を明記する等の改正を別添新旧対照表のとおり行うことといたしました。
つきましては、貴職におかれましては、別添新旧対照表の内容について十分ご留意していただきますとともに、貴団体会員に対しても本通知を周知していただくようお願いいたします。
なお、本通知の内容については関係省庁とも協議済みでありますので、念のため申し添えます。