「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の改正について
国住指第4368号
令和3年3月16日
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 御中
国土交通省住宅局建築指導課長
(公印省略)
「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の改正について
平素より建築行政に格別なる御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
国土交通省では、すべての建築物が利用者にとって使いやすいものとして整備されることを目的に、設計者をはじめ、建築主、審査者、施設管理者、利用者に対して、適切な設計情報を提供するバリアフリー設計のガイドラインとして「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(以下「建築設計標準」という。)を策定しています。
前回の改正から約4年が経過したことから、学識経験者、高齢者・障害者 団体、
事業者団体等から構成される「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準の改正に関する検討会」及び その下に 「小規模 店舗WG」を設置して改正内容を検討し、建築設計標準を改正しました。
主に以下の項目について、記載の充実等を図っております。詳細は別添をご覧ください。
①
小規模店舗の バリアフリー設計等に関する考え方・留意点の充実
②
重度の障害、介助者等に配慮した バリアフリー 設計等に関する考え方・留意点の充実
③
建築物のバリアフリーに関する優良事例の追加(国立競技場、小規模店舗、病院、歴史的建造物等)
④
その他(障害当事者等からの意見を反映した設計の推進、車椅子使用者用客室等の設置数についての取組)
特に、貴団体におかれましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 (別添)の趣旨を踏まえ 、以下の点につきまして、ご留意いただきますようお願いいたします。
・
建築設計標準では、 設計段階から障害当事者等の意見を取り入れた設計プロセスの事例を追加しております。
こうした事例を参考に、 設計段階から障害当事者等の意見を取り入れる取り組 みに 努めていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
・
建築設計標準では、車椅子使用者用客室等の設置数の基準や一般客室のバリアフリー化に加え、国際水準に関する情報を新たに記載しております。
こうした国際水準も参考に、高齢者、障害者等の利用に配慮した客室の整備に努めていただきますよう、ご協力をお願いいたします。きますよう、ご協力をお願いいたします。
また、貴団体貴団体の関係者の関係者に対しても、このに対しても、この旨を旨を周知周知いただきますようお願いいただきますようお願いいたしますいたします。
なお、本件については、、各各都道府県都道府県建築建築行政主務部長等行政主務部長等に対しても、に対しても、このこの旨を旨を通知し通知していることを申し添えます。ていることを申し添えます。
○ 建築設計標準建築設計標準のの掲載先掲載先(国土(国土交通省交通省ホームページ)ホームページ)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html
【問合せ先】
国土交通省住宅局建築指導課
企画係
(住所)東京都千代田区霞が関2-1-3
(電話)
03 5253 8111 【内線 39 538 】