「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価」等の運用に係る取扱いについて(石川県土木部より)
公開日: 2021年3月3日
監第1 3 7 7 号
令和3 年2 月2 6 日
石川県建設産業連合会
会長 平櫻 保 様
石川県土木部長
( 公印省略)
「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和3年度設計業務委託等技術者単価」について
平素より本県土木行政に多大なるご理解およびご協力をいただき、ありがとうございます。
標記について、下記のとおり取り扱うことといたしましたのでお知らせします。
記
1.公共工事設計労務単価について
農林水産省および国土交通省が、令和元年度に実施した公共事業労務単価調査に基づき決定した「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価」を本県においても令和3年3月1日より適用する。
なお、令和3年3月31日までに新たな公共工事設計労務単価の決定をしない限り、令和3年4月1日以降もこの単価を引き続き適用する。
2.設計業務委託等技術者単価について
技術者単価は国同様、令和3年3月1日より「令和3年度設計業務委託等技術者単価」を適用する。
以上