中小企業・小規模事業者等宛の「持続化給付金」、ITを活用した建築士法に基づく 重要事項説明の実施について(国交省)
公開日: 2020年5月7日
国交省より以下の連絡がありましたのでご案内致します。
1. 新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業・小規模事業者等の「持続化給付金」のご案内
持続化給付金
・持続化給付金に関するお知らせ(速報版)
・持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向け(速報版)
・持続化給付金に関する申請要領 個人事業者等向け(速報版)
※掲載URL:
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
2. IT重説に係る通知
・建築士法第24条の7第1項の規定に基づく重要事項説明につきまして、
従来、対面による説明を行うことを前提に運用されてきましたが、
今般、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している実情等に鑑み、
当面の暫定的な措置として、別紙の指針に即した形で行われる重要事項の説明を行った場合についても、
建築士法第24条の7第1項の規定に基づく説明として扱うこととする旨の通知が発出されました。
添付ファイルをご確認ください