買取再販の特例に係る通知の改正について
国土交通省より以下の通達・通知が改正された旨の連絡がありましたので
お知らせします。
○買取再販の特例に係る通知の改正について
現在、宅地建物取引業者が既存住宅(中古住宅)を取得し、一定の質の向上を図るリフォームを行った後、個人に譲渡した際の、宅建業者による当該住宅の取得に課される不動産取得税及び個人に課される登録免許税の軽減の特例措置(買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置)が講じられてい ます。
※買取再販:既存住宅を買い取り、質の向上を図るリフォームを行ってエンドユーザーに販売する事業形態
これらの特例措置の適用にあたっては、一定の質の向上を図るリフォームであることを建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明することとなっており、証明方法、証明書の様式等について、国土交通省住宅局住宅政策課長通知により定めているところです。
2020年4月の改正民法の施行に伴い、瑕疵担保責任に関する規定の見直しが行われました。また、2019年国土交通省告示第783号において、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」の一部改正で地域区分の改正が行われたことを踏まえ、買取再販の特例に係る添付の通知が改正されたました。
<添付ファイル>
01_【改正通知】(建築士団体あて)登録免許税・課長通知の一部改正について
02_【本文】(建築士団体あて)登録免許税・課長通知
03_【新旧】登録免許税・課長通知
01_【改正通知】(建築士団体あて)不動産取得税・課長通知の一部改正について
02_【本文】(建築士団体あて)不動産取得税・課長通知
03_【新旧】不動産取得税・課長通知
<日事連HP>
http://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01355.html