(国交省)発注関係事務の運用に関する指針(品確法運用指針)の改正について

公開日: 2020年1月31日

国土入企第4 5 号
令和2年1月30日

発注関連業団体の長 殿

国土交通省土地・建設産業局建設業課長

発注関係事務の運用に関する指針の改正について

公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号。以下「法」という。)は、令和元年6月14日に公布・施行された公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第35号)により改正されたところです。これを受け、内閣に設置された「公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議」における申合せにより、本日、別添のとおり「発注関係事務の運用に関する指針」(以下「運用指針」という。)が改正されました。
運用指針は、法第22条に基づき、国が、法に規定された基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴いて定めるものであり、各発注者が、法第7条に規定する「発注者等の責務」等を踏まえて自らの発注体制や地域の実情等に応じて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の各段階で取り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的にまとめたものです。
つきましては、運用指針の改正について、各省庁、地方公共団体及びその議会並びに建設業者団体あてに周知するとともに、民間発注者団体あてに参考送付しておりますので、お知らせいたします。

新旧対照表や関連資料などは下記HPに掲載されておりますので適宜ご参照くださいますようお願いいたします。
http://www.mlit.go.jp/tec/tec_reiwaunyoshsishin.html

添付ファイル