建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律について
【経産省・国交省パブリックコメント】【地域区分の見直しに係る地域区分の経過措置(お尋ね)】
さて、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が
令和元年5月17日に公布されました。
今般、改正法の施行にあたり、関係政省令及び告示の一部改正等につきまして、経済産業省・国土交通省よりパブリックコメントが開始されましたのでお知らせいたします。
○意見募集ページ
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155190722&Mode=0
○意見募集期間
令和元年9月5日(木)~10月4日(金)
○今後のスケジュール
公布 令和元年11月中
施行 政令案等(概要)参照
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国土交通省ではパブリックコメントの中で示されている最新の気候データ等を踏まえ、地域区分の見直しが予定されています。
この地域区分の見直しに係る経過措置について、同省より以下のとおり質問(ケース2項目)
その他意見について聞きたい旨依頼がきておりますので、短期間で大変誠に恐縮でございますが、9月27日(金)までにご返信いただければ幸いです。
会員の皆様にお聞きできる範囲で構いませんので、宜しくお願いいたします。
~~~~~以下、国交省の質問~~~~~
現在、パブリックコメントでお示ししている通り、
最新の気候データ等を踏まえ地域区分の見直しを予定しています。
<地域区分表>
↓
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000191941
地域区分が見直しとなる市町村については、
以下の通り基準が緩くなる場合と厳しくなる場合があります。
○寒冷側に変更となる場合、
・住宅の外皮基準が、UA値は厳しくなり、
ηAC値は8地域→7地域(該当市町村なし)の場合に厳しくなる
・非住宅の空調や給湯の基準一次エネが厳しくなる場合がある(緩くなる場合もある)
○温暖側に変更となる場合、
・住宅の外皮基準が、UA値は緩くなり、
ηAC値は4地域→5地域、5地域→6地域、6地域→7地域の場合に厳しくなる
・非住宅の空調や給湯の基準一次エネが厳しくなる場合がある(緩くなる場合もある)
この地域区分の見直しに当たっては、
11月中旬に公布・施行した上で、一定の経過措置を置く予定ですが、
その経過措置の期間を検討する上で、以下についてご教示ください。
なお、回答に当たっては、
既にパブコメを開始しており地域区分の変更については公表されていること、
また、計画が複数年にまたがるようなプロジェクトが多い東京23区では
地域区分の変更はないなど、
今回の地域区分の見直しの対象となる地域も考慮してご回答ください。
(ケース1)
・今年11月に公布・施行
・今年11月から2021年4月までは新旧の地域区分のどちらも適用できる
・2021年4月以降は新しい地域区分を適用
ただし、2021年4月までに確認申請が行われたものについては、
その後の計画変更を含めて従前の地域区分を適用できる
質問:この場合に懸念点はありますでしょうか。
(ケース2)
・今年11月に公布・施行
・今年11月から202X年X月までは新旧の地域区分のどちらも適用できる
・202X年X月以降は新しい地域区分を適用
ただし、202X年X月までに確認申請が行うものについては、
従前の地域区分を適用できるが、
当該計画の計画変更については新しい地域区分を適用する
質問:この場合、202X年X月をいつに設定すれば、
計画の円滑な運用に支障がないでしょうか。
中規模適合義務化等の施行のタイミングと同時の
2021年4月は分かりやすい時期かと思いますが、
それ以降で望ましい時期があれば、
具体的な理由とともにご教示ください。
(省エネ計算から竣工までに○年かかる、など)
2.その他、地域区分の見直しに関連して気になる点があれば教えてください。
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