税制特例に係る証明書における建築士等の個人の住所欄の削除について(リ推協・国交省)

公開日: 2019年3月25日

昨年パブリックコメントが行われた税制特例に係る証明書における建築士等の個人の住所欄の削除について、告示及び通達の改正を行い、平成31年4月1日より措置する旨、住宅リフォーム推進協議会を通じて連絡がありましたのでお知らせいたします。

なお、告示又は通達の改正後も、経過措置として、当分の間は従前の様式によることを可能とする予定とのことです。

<日事連HP>
http://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01233.html

添付ファイル