増改築等工事証明書(固定資産税)に係る通知の一部改正について [国交 省]

公開日: 2018年4月4日

国土交通省では、平成30年度税制改正に伴い増改築等工事証明書(固定資産税)に係る通知の一部改正をしました。

主な改正点は以下で、これを踏まえて通知が改正されています。

①固定資産税の減額措置の適用期限を平成30年3月31日から2年延長
②バリアフリー・省エネリフォーム改修工事をした場合の固定資産税の減額措置に係る面積要件を「50㎡以上」から「50㎡以上280㎡以下」に改正

<添付資料>
①【改正についてお知らせ】【固定資産税】増改築工事証明書に係る通知
※今回の通知本体
②【別添新旧】固定資産税(増改築等工事証明書)通知
※改正内容についての新旧対照表
③【H30.4~】【固定資産税】増改築工事証明書に係る通知
※今回の改正内容を反映させた通知

なお、以下の日事連HPにも掲載しました。
http://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01141.html

添付ファイル