【国交省建築指導課の連絡】買取再販に係る登録免許税及び不動産取得税の軽減につきまして

公開日: 2016年4月13日

【国交省建築指導課の連絡】買取再販に係る登録免許税及び不動産取得税の軽減につきまして

国土交通省におきましては、現在、宅建業者が中古住宅を取得し、一定の質の向上をはかるリフォーム行ったあと、個人に譲渡(買取再販)した際の宅建業者に課される不動産取得税および個人に課される登録免許税の軽減の特例措置を行っているところです。
これらの特例の適用にあたっては、建築士等が、要件に適合する工事が実施されたことを証する書面を用いることとされていますが、登録免許税と不動産取得税の特例用の様式が異なっていましたので、今般、様式を統一されることとした旨、国土交通省建築指導課より連絡がありました。
それに伴い、通知の一部改正(平成28年4月1日施行)が行われましたので、お知らせいたします。

別添にて、新様式を含んだ通知をつけておりますので、ご確認下さい。なお、変更の要点は以下の点です。

・様式における証明年月日が
平成28年4月30日以前の場合は旧様式と新様式の双方を使用でき、
平成28年5月1日以降の場合は新様式を使用するものとしています。