建築士法の一部を改正する法律等の施行について

公開日: 2015年7月7日

建築士法の一部を改正する法律等の施行について

改正建築士法の施行に係わる技術的助言の発出についてのお知らせ

平素より本会の事業運営にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
この度、国土交通省より改正建築士法施行に係わる技術的助言として
「建築士法の一部を改正する法律等の施行について」が発出されましたので
お知らせいたします。

この技術的助言では、建築士法の改正内容が通知されるとともに、
無登録業務の禁止の徹底(法第23条及び第23条の10関係)として、

①他人の求めに応じて設計等を業として行おうとするときは、
建築士事務所の登録が必要であること
②設計等の受託契約は、登録を受けた建築士事務所の間で締結される必要があること
③建築士事務所の開設者は、設計受託契約等を建築主と締結するときは、
あらかじめ重要事項説明を行うことが必要であること

を徹底するよう通知されています。
「無登録業務の禁止の徹底」は、日事連でも三会共同提案等で要望してきた事項でもあり、
建築士事務所にとりまして重要な内容となっております。