買取再販に係る不動産取得税の軽減について(国土交通省 住宅局建築指導課)
買取再販に係る不動産取得税の軽減について(国土交通省 住宅局建築指導課)
国土交通省住宅局建築指導課より、平成27年度税制改正の中で、
平成27年4月1日より、買取再販に係る不動産取得税の軽減措置が施行された旨、
連絡がありました。
この特例措置は、宅地建物取引業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定
の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合、宅地建物取
引業者に課される不動産取得税の特例措置を創設するものです。
また、この特例措置は、その住宅が新築された年数に応じて、
課税標準(固定資産税評価額)から一定の金額を控除するものです。
同省建築指導課より、改正された地方税法・地方税法附則、関連の告示、
通知、ホームページに掲載予定の概要内容が送付されていますので添付いたします。
今後、本特例の申請を行う宅建業者が都道府県に、工事要件を満たしている
ことを証明する証明書を提出することが必要になります(改修工事証明書)。
改修工事証明書の証明主体者は、建築士事務所に属する建築士又は指定確認機関等
になりますで、ご確認ください。
(通知の様式自体は、ファイル③-1のP16)
<添付ファイル>
(ファイル名は簡略化のため、冒頭の数字のみ下記記載しています)
① 今回回改正された地方税法・地方税法附則:「①-1」をご確認ください。
② 地方税法附則で定めた告示:「②-ハ」「②-ニ」「②-ホ」「②-ヘ」
「②-ト」をご確認ください。
③ (通知)改修工事証明書について:「③-1」をご確認ください。
④ 今回の税の要件を簡単にまとめた概要(HP掲載予定):「④-1」をご確認ください。
〔上記の不明点等の問い合わせ先〕
住宅局住宅政策課 山内 03-5253-8111(内線:39214)