品確法改正後の同法第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」に係るご連絡及び意見の提出について

公開日: 2014年10月17日

品確法改正後の同法第22条の規定に基づく
「発注関係事務の運用に関する事務指針案」 に係る意見照会について

この度、国土交通省 土地・建設産業局建設業課より
「公共工事の品質確保の 促進に関する法律の一部を改正する法律」が、
平成26年6月4日に公布・施 行されたことにより、改正後の品確法第22条の規定に基づき、
発注関係事務 の運用に関する指針(骨子案)を作成した旨、連絡がありましたのでお知らせします。

今回の発注関係事務の運用に関する指針(骨子案)は、国が建設業団体はもとより、幅広く意見を募り、
その意見を踏まえて発注関係事務の運用に関する 指針がまとめられます。

このため、本件についてご意見がございましたら、別添4の様式にご記入のうえ、
国土交通省の照会先宛てメール(tokennyuki@mlit.go.jp宛)でご提出くださいますよう
お願いいたします。

また、参考となるご意見がございましたら、本会へもメールにて10月31日(金) 13時までに
是非ご送付くださいますよう重ねてお願い申し上げます。