不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置について
公開日: 2014年4月25日
不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置について
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について
は、平成26年3月31日まで、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を
超えるものに軽減措置が適用されていましたが、平成26年4月1日以降、この軽減
措置の適用範囲・軽減額が拡充されていますのでお知らせいたします。
国税庁