H26税制改正に伴う耐震改修税制(法人税・所得税)について
公開日: 2014年4月18日
H26税制改正に伴う耐震改修税制(法人税・所得税)について
今般、平成26年度税制改正において、租税特別措置法及び租税特別措置法施行規則
の一部が改正され、耐震改修促進法の規定に基づき耐震診断が義務付けられる建築物
について、耐震診断結果の報告を行った事業者等が平成26年4月1日からその報告
を行った日以後5年を経過する日までに耐震改修により取得等をする建築物の部分に
ついて、法人税又は所得税の特別償却ができることとされました。
この特別償却制度の適用を受けるためには、申請書に記載された建築物について、建
築士等が一定の要件を満たす耐震改修が行われたことを耐震改修証明書により証明
し、当該証明書を添付して特例を受けることとなります。
※証明書の様式については、添付ファイルを参考にしてください。
つきましては、今回の改正によって、建築士等に対し、当該証明書の発行依頼が参る
こととなると存じますので、当該通知を別添の通り送付させていただきます。
国土交通省建築指導課