H26税制改正に伴う耐震改修税制(固定資産税)について
公開日: 2014年4月18日
H26税制改正に伴う耐震改修税制(固定資産税)について
地方税法及び地方税法施行令の一部が改正され、
建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けられる建築物が
耐震改修をした場合の固定資産税の減額措置が追加され、これらの改正に伴い、
地方税法施行規則附則第7条第12項の規定に基づき、
平成26年国土交通省告示第417号を制定したところです。
この特例の適用を受けるためには、申請書に記載された建築物について、
建築士等が一定の要件を満たす耐震改修が行われたことを証明書により証明し、
当該証明書を添付して特例を受けることとなります。
※証明書の様式については、上記告示に規定しております。
つきましては、今回の改正によって、建築士等に対し、当該証明書の発行依頼が
参ることとなると存じますので、当該通知を添付の通り送付させていただきます。
国土交通省建築指導課