建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る建築士の関与について

公開日: 2013年7月24日

日事連発第86号
平成25年7月22日

単位会会長 殿

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会
会 長 三 栖 邦 博

建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る建築士の関与についての周知のお願い

平素より本会の事業にご協力をいただき有難うございます。
この度、平成25年7月19日付(国住指第1399号)、国土交通省住宅局建築指導課長より本会会長宛て、『「建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る建築士の関与について』(別添文書)通知がありました。
このことについては、国土交通省のホームページにおいて同日、プレスリリースされました。
(同省HP-http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house05_hh_000417.html
この通知文書では、(1)「違法貸しルーム」の疑いがある建築物に係る業務を受託しないよう、会員事務所へ周知徹底を図ること、(2)「違法貸しルーム」の疑いがある建築物に関する情報を入手した場合には、特定行政庁へ情報提供されるよう、会員事務所へ周知を図るよう、本会が要請を受けました。
建築士が、これら物件に対して、設計・工事監理等に関与した場合には、建築士法第10条に基づく懲戒処分の対象になることがあります。
従いまして、貴会におかれましては、上記のことについて会員事務所へ周知徹底をお願いしたします。
なお、本件については、日事連ホームページの「新着情報」に掲載いたしましたので、貴会のホームページ等にも掲載し、周知くださいますよう重ねてお願い申し上げます。